デジタル遺産に注意しておきましょう。-post13-
- 中村 群一
- 4月3日
- 読了時間: 2分
"先日の事務所情報で、あとから見つかった相続遺産は新たに分割をして申告をやり直す(修正申告)必要があるとFaxしましたが、銀行や証券のネット口座、暗号資産(仮想通貨)などのデジタルの資産が相続によってデジタル遺産に変化した時、新たに問題が出てきている。
不動産や現預金といったアナログ資産であれば、現物や通帳、登記などで把握しやすいが、今やネットで管理する預金や株式、投資信託、暗号資産や電子マネーなど何と言っても目に見えにくい事だ。
紙と言う媒体が手に残らないことから手がかりが残りにくく、どこの金融機関で預金や株取引を行っていたのか把握するのが難しい。
金融機関もわざわざ郵送で通知しないから、資産の存在を知らないことが出てきてしまう。
たとえ、親がネットで金融取引をしていることを知っていても、IDやパスワードなどがわからず、子供たちもアクセスできないこともある。
名義変更もできない、知らないうちに資産が暴落して損失をこうむる場合もある。
相続税の資産評価額は、原則として相続開始日、つまり被相続人が亡くなった日で評価されるのがルールなので、遺産分割協議がまとまるまでに価値が下がっていても相続税の計算で考慮されない。
ネット銀行などに借入金が残されている可能性もある。
こうしたデジタル遺産の存在に気がつかないまま、相続するかどうかを選択するための猶予期間である3ヶ月が過ぎてしまえば、相続人が知らないうちに負債の返済義務などを背負う事にもなりかねない。
被相続人が、生前に所有するデジタル資産をノートなどに書き起こし、アナログで見える形で残しておくなどの最低限の対策を講じておくだけでも、遺産把握は進めやすくなる。
〜税 経 通 信より〜 ”
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