名義預金に要注意
- 中村 群一
- 2024年6月5日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年8月1日
子や孫に内緒で贈与はアウト
贈与者の無償で上げますという意思表示に対して、受贈者がもらいます
と応じることで贈与は成立する。
だから、内緒で毎年贈与を続けたとしても、税務当局は認めない。
もし万が一、贈与者が死亡してしまうと、すべて相続財産としてカウントさ
れ、相続税の課税対象となってしまう。
今年、贈与税の仕組みが大きく変わった。
生前贈与相続財産に加算する持ち戻しの期間が、3年から7年へと大幅に延長された。
年間110万円までの贈与が非課税となる暦年贈与を毎年行った場合、7年分の770万円は持ち戻しされて相続税の課税財産となる。
調査官にとって指摘しやすいのが現金・預貯金。
なかでも格好のターゲットは名義預金。
たとえ預金口座の名義人が相続人であっても、実質的な口座の所有者は亡くなった被相続人だったと税務署に判断されれば、預金の全額が相続税の課税対象となってしまう。
金融機関は以前と比べて本人であるかどうかを厳しくチェックしているので
借名口座を開くのは事実上困難となっているが、過去に作った口座に被相続人
が預金を移すことはたやすい。
そこで当局は被相続人と相続人の口座の入出金状況を数年間さかのぼって調査し、
資金を移動させ形跡が明らかであれば名義預金と判断する。
では、名義預金であると疑われないようにするには、預金口座の管理・運用
を妻や子、孫が自分で行うようにする。
通帳やカード、印鑑においても自分で管理しておく。
届け印は受贈者と異なる届け印を使うようにする。
名義預金が行われている家族間のお金の管理は往々にしてどんぶり勘定になりが
ち。
いったん子供に贈与した預金を親が使っていたり、子供名義の株式を売った
お金で親が株式を買っていたりしないか、税務当局はチェツクします。
銀行や証券会社へ調査に入り、住所や印鑑の届は誰がしていたかを確認する。
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